今年に入ってから、あまり遠出をしていないので、なかなか綺麗な景色を写真に撮ることができていません
でも、そろそろ暖かくなってきたことだし、是非遠くに出かけてみたいものです☆ 今日は、民事訴訟の過程で裁判所に提出される証拠説明書について考えてみました 民事訴訟規則137条1項には、 「文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。」 という規定があります そのため、訴訟の過程で証拠書類を提出する時には、これに基づき、証拠書類の写しと一緒に証拠説明書というものを提出します この証拠説明書の規定の仕方からすれば、「立証趣旨」に何をどこまで書くかというのは、基本的に"書く人の裁量"となっています そういう観点で、様々な事件で相手方代理人となった弁護士の方々の証拠説明書を見てみると、その書き方も分量も、本当に千差万別なのです もちろん、それは、自分も含めてのことなのですが…(^^;) 「立証趣旨」として何をどこまで書くか…それは、ある意味で弁護士の"個性"かもしれません☆ 皆様、素敵な週末を♪
by kaikou-law
| 2010-03-26 18:30
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