家庭裁判所で調停を行うケースの代表的なものとして、離婚調停、婚姻費用分担調停、遺産分割調停…といったものがあります
それらの調停は、当事者だけで話し合って何かを決めようとしたのに決まらない場合などに、家庭裁判所という場所を使用して、調停委員を介してそれぞれの意向を整理しながら、双方が願う結論に近づいていけるよう話し合いを行っていく手続きなのです
ですから、調停委員の方々は、その話し合いがまとまるよう、一種の行司役をして下さるのですが、調停は裁判のように第三者(裁判官)が1つの結論を下すものではないため、“判断”というものがなされるわけではありません
ただし、双方の言い分を全部満たすことは不可能な場合が多い(※だからこそ調停という手続きが選択されている)わけですから、結局は、何を優先し、何を譲歩しながら、納得できる結論を見つけ出せるのか…というプロセスが、調停ではとても大切になってきます
そんな中、法的な理由付けや、主張の根拠となるような材料を提示しながら、調停をまとめる方向へと動かしていくエンジン的な役割こそが、弁護士に期待されているんだなぁ…と思う今日この頃です
早く暖かくならないかなぁ…(^^;
中原