何年か前、判例研究会の夏合宿で消費者契約法の逐条解説を聞く機会がありました
この法律は、2001(平成13)年4月1日に施行されたものですが、規制緩和の進展・情報化社会の発展によって、事業者と消費者との間の情報力や交渉力の格差が広がり、それまでの法律のみでは対応できなくなってきたことを背景に新たに制定されたものです この法律に象徴される消費者保護をめぐる動きは、この頃とても活発で、金融商品販売法、改正独占禁止法、特定商取引に関する法律、改正割賦販売法などが相次いで同年に施行されました 契約(※申込と承諾により成立する合意)の基本法となる民法では、対等な当事者が、対等に意思表示を行うことを予定して条文が設けられています しかし、現実には、事業者の方が圧倒的な情報量と交渉力を備えており、取引の対象となる物に関するスペックも高額なもの・専門性の高いものになるほどに複雑化してきて、一般消費者の能力でこれに対峙するとなると、思いがけない損害が生じる可能性があり、そのような格差を是正するような規制へのニーズが格段に高まった訳です 同法が施行されて今年で8年が経ちますが、この間、2007(平成19)年には、もともと12条の簡潔な条文で構成されていた同法の一部が改正され、消費者団体に差止請求権が付与されることとなり(消費者団体訴訟制度の導入)、これによって、事後救済のみならず、事前差止の方途も開けました ちなみに、この差止請求の対象となるのは、消費者契約法の中で定められている不当な勧誘行為と不当契約条項の使用です 今後も、この法律は、実際のニーズや判例の集積によって少しずつ改正されていくと思われますが、とても重要な法律なので、きちんとキャッチアップしていきたいと思います☆
by kaikou-law
| 2009-03-26 18:30
| 法律
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