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国籍法

国籍法_c0132608_155104.jpg梅雨明けして以来、毎日の気温がどんどん上がっている気がする横浜です

今日と同じぐらい暑かった先週の金曜日、国際協力銀行において、

【米国および日本の入国管理、ビザおよび国籍法の比較検討】

と題するセミナーがあり、午後になってから竹橋まで行って参りました

日本における入国管理と国籍問題というのは、このところ、かなり重要な課題になっています

というのも、日本の人口は継続的に減少しており、外国人を日本に受け容れる事は、社会的資源の範囲と密接に関わる事柄だからです

現在、日本の国籍法においては、原則血統主義、例外として出生地主義が採用されています

そして、国籍唯一の原則が存在し、二重国籍を有することができるのは22歳までであり、それまでに国籍選択義務というものが存在しています

もしも選択をしなければ、法務大臣が催告をすることができると定められている訳ですが、その催告制度が発動された実例はないとのことです

そのため、そこには法律の定めと実務の間に乖離が存在しており、それが、時として様々な問題となって顕在化してくる訳です

このところ、渉外家族関係の案件で、そういった問題と遭遇する機会もあり、今回のセッションで、さらなる深いテーマについても勉強することができたので、参加できて本当に良かったです☆

改めて、日々の勉強の大切さを実感しました

今週は、こまめに水分補給をしながら、脱水症状に気をつけて過ごしたいと思います

クリックで救える命がある。
by kaikou-law | 2011-07-11 18:30 | 法律
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