
私が司法試験に合格した時(平成10年)、受験科目のなかに、法律選択科目というものが含まれていて、私は、国際私法を選択して受験しました
国際私法の試験は、「法例」という名称で定められた法規の解釈を中心に出題されました
「法例」には、たとえば、“日本人がフランスで行った法律行為(契約)の成立や効力について、何を基準にしてどの国の法律を適用すればよいか”…といったような基準が定められていたのです
しかし、「法例」が定められたのは明治31年だったため、国際的な取引や国際的な親族・相続問題が増加してくるにつれて徐々に改正の必要性が高まり、ついに、平成18年に全面改正されるに至ったのです
現在は、「法の適用に関する通則法」という名称となり、法律行為(契約)、消費者契約の特例、労働契約の特例、不法行為債権、債権譲渡の対第三者効力など、大きく改正された点も多いため、受験時代の基本書や判例から得た知識をちゃんと塗り替えておかなければなりません☆
日々是精進です(^^)
中原