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共同受任という形態

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現在、手持ち事件の中に、調停・訴訟事件がかなりあるのですが、そのうち、共同受任という形態を取っているものが、全部で6件ほどあります

普段受任する事件は、自分だけで受任し自分だけで処理することが多いのですが、ケースによっては、一人よりも複数の方が的確な判断ができたり、多大な事務作業をこなすことができたり、多角的な視野で見通しを立てることができたりするのです

そして、打ち合わせや時間調整の関係から、共同受任をする事件というのは、同じ事務所の弁護士同士で受けることが多いのですが、目下、別の事務所の弁護士と共にやっている事件も幾つかあったりします

同じ事務所の弁護士同士だと、お互いのやり方や様々なことが分かっているのでやりやすいというメリットがあるのですが、違う事務所の弁護士と事件をやる場合には「あぁ、こういう考え方もあるのか?」とか、「この部分はこんな風な進め方もできるんだ!?」といった発見が次々出てきて、吸収できることや勉強になることが、実は山ほどあります(^^)

それらは、デスクワークのみからでは得られない貴重なものばかりで、自分にとって大切な経験につながっているなぁと実感する今日この頃…

これからも、この貴重な機会を大切にしていきたいなぁと思いました
by kaikou-law | 2008-09-03 18:30 | 業務
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